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Contract For Difference

CFD取引は税制上のメリットがない

現在のところCFD取引による利益は雑所得となり、総合課税の対象となります。つまり住民税も合わせて最高50%の税金がかかることになります。一方で株式投資の場合は利益の20%の税金ですみますので、税制上CFD取引にはメリットがないといえるでしょう。

CFD取引徹底比較-証券CFDナビ-


CFD取引における税金

CFD取引においての税金は税制上の優遇がないということがデメリットのひとつです。CFD取引における税金は、雑所得としての総合課税です。他の投資商品における税制の違いについては「CFD取引と他の投資を比較」の項目で解説していますので、ここではCFD取引における税金の仕組みを説明していきます。

利益はすべて総合課税

CFD取引による利益はすべて総合課税の対象です。総合課税とは、他の所得と合算して課税されるというものです。税率は0~50%で他の所得状況により異なります。
他の所得が多い人ほど(CFD取引であげた利益を含めて)、税率がアップする仕組みとなっています。詳しくは「総合課税とは」のページなどで解説されているのでご一読ください。

どういうことかというと、株式投資の場合譲渡所得(売買益)は、20%の申告分離課税(確定申告が必要だが、税額は利益の20%に固定)となっています。配当金や預金の利息についても20%の源泉分離課税(銀行や証券会社などがあらかじめ20%の税金分を控除して支払うので申告も不要)です。

一方CFD取引は原則的に利益は「雑所得」として総合課税の対象です。総合課税というのは所得をすべて合算して課税すると言う方法です。たとえばお給料を会社からもらっている人は「給与所得」としてもらっています。CFD取引の場合はこれに「CFDの利益」を上乗せして税金を計算します。

日本の所得税では「累進課税」という制度があり、所得の金額が大きい人ほどその分税率も高くなります。CFD取引でたくさん利益をあげたり、もともとも給料などの所得が多い人には税率が高くなってしまう問いうのがデメリットです。

一方、2010年にはFX(外国為替証拠金取引)における「くりっく365」と同じ取引所取引CFD取引である「くりっく株365」がスタートしています。この「くりっく株365」ではCFD取引におけるデメリットである「総合課税、確定申告が必要」といった問題がクリアーされています。
詳しくは「くりっく株365とは」のページをご参照ください。

 

100%損というわけではない。お得な場合も

ただし、CFD取引が総合課税である=100%損というわけではありません。まず所得が少ない人の場合は税率が0%~15%程度の範囲になることもあります。この場合は株式投資などの他の金融投資よりも税率は小さくなります。
また、給与所得者(サラリーマン)の場合には雑所得の特例で年間の雑所得が20万円以下の場合には申告不要ですので税金はかかりません。

 

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